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2009-05-02 12:44

消防設備点検と、やる気の無いコアラ

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。(消防法第17条、17条3の3、17条の4)

 

 

消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。(消防法第17条の5)

 

そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条) 

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・・・・というわけで、小さなアパートを保有していても消防設備点検はやらないと駄目なのである。

 

ところがアパートの点検は実は大変なのである。

キャバレーや個室ビデオなら、お客の居ない時にやれば良い。こんな簡単なこともやらない経営者は許されるべきではない。

アパートには住人が居る。

その許可を得ないで勝手に部屋に入って消防設備を点検するわけにはいかないのである。

 

なぜって押入れを開けねばならないから。

消防法の規定では、一部屋に一個の火災報知機を付けねばならんのだが、押入れ、納戸も一部屋と数えるのである。

「留守に人の部屋に入って押入れを開けて調査する」というのは、現代人のセンスではちょっと非常識だろう。

 

 

そこで、消防法にて消火設備の点検が義務付けれていることを説明した文書を出して、当日、部屋に居てもらうか、入室の許可を戴くようにお願いするのだが、殆どがナシのツブテである。

「わかました、当日、会社を休みます」

と言ってくれるような住人は、今まで一人だけ存在したが、その後はお目にかかっていない。

 

それで、どれだけのインターバルで点検しないと駄目かというと・・・法的には年間2回なのである。そして、3年に1回、消防署に報告することが義務付けられている。

 

検査するのは、火災報知機と消火器と非常用梯子である。

それで、検査は専門家でないと駄目と言うことで、専門業者に委託することになる。

 

この点検料金が、見積りをとったら6部屋のアパートで15万円であった。なんと1部屋2万円以上である。

なんで、そんなに掛かるの?と文句を言うと、半額まで落ちた。

そこで、今回はインターネットで即見積りします・・・というサイトに、ネットで見積り依頼した。

ところが、一つはナシのツブテ。返事ナシ。

もう一つは、見積りが着たが、電話を掛けても営業マンが不在。電話を掛けるように依頼するが、返答ナシ。

やる気の無いコアラ状態なのである。

 

不動産屋に相談すると「大手のマンションなら金になるが、小さなアパートでは儲からないので、やる気がないのでは?」と感想を述べる。

結局、知人を通じて業者に4万5000円で依頼。

なんとか1部屋7500円までダウン。

しかし、住民が「部屋が汚い」「不在だが入室拒否」で検査できたのは一部の部屋だけである。

 

とても実効性にある規制とは思えない。

火災報知機などは故障診断装置を組み込み、故障したら自動的に知らせるようにすれば、年に2回も専門家に依頼しないでも済むではないか?

なお、火災報知機の電源は、停電しても作動するように独自回線となっているので、集中管理も可能と思われる。

 

 一方、消火器は期限切れで交換しないと駄目な事が判明。賞味期限は8年とのこと。

期限が決まっているのに点検を要するのが不思議。

これでは国家検定品の意味がない。

さらに、国家検定品であるため値段が高い。

定価では一本1万5000円程度もする。

これを、どこまで値引いてもらえるか?

ところがネットでは。1万5000円相当の国家検定品が2600円で売っている。

消防関係は、どういう価格構造になっているのか?

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